2018/1 特定商取引法の記載について


2018年1月中旬よりYahooプロモーション広告の利用の際に

サイトの特商法に運営者の名前の記載が必須になりました。

これはYahooの規約に抵触する不正な行為を行うアカウントを無くすための動きの様です。

今まで特定商取引法のサイト運営者欄にはYahooプロモーション広告のアカウントに合わせた屋号(サイト名)のみを記載しておけばOKだったのですが、運営者の具体的な名前がないサイトは審査基準を満たしていないとされ広告審査に通らなくなります。

新規出稿で以下の画像の理由で審査落ちする場合は
今回のサイト運営者の個人名漏れが原因の可能性が高いです。

非常に厄介な事ですが対応してゆきましょう。

名前を記載すれば問題は解決です。

よって、
特定商取引のサイト運営者の欄には個人名を記載するようにしましょう。

※法人アカウントの方は個人名の記載をする必要はありません。

特商法に個人名を記載しても検索エンジンにサイトが引っかからないようにする方法。

WordPressでサイトを作っている方は管理画面から表示設定で
「検索エンジンがサイトをインデックスできないようにする」
にチェックを入れておけば自然検索の結果には出てこなくなります。

これをしておけば名前を特商法に記載していた状態でも、
自分の名前を検索した時に自然検索に引っかからないという事です。

広告を出稿しない限りサイトを見つけられることがなくなるので誰かに名前を検索されて
アフィリエイトに取り組んでいる事がバレるなどの心配がいらなくなります。

気になる方は設定してしておいてください。

 

※裏技※個人名を記載しない方法(グレー)

規約通りにサイト運営者に個人の名前を記載するのが本来すべき正しい対処ですが、

中には自分の名前を出す事に抵抗のある方も非常に多いと思いますので、

どうにか本名を記載せずに済む方法パターンをいくつか考えました。

■ 登録情報の従業員情報から名前を変えてしまう。

YahooビジネスIDの名前の漢字を変えたり、
もしくは下の名前を変えたりして特商法を合わせて修正する。

きわどいやり方ですが、本人確認の済んでいるアカウントであればこれを変更して止まるという事はないはずです。

しかし、YahooビジネスIDを変更する場合は連携しているYahoo! JAPAN IDの変更に加えて「決済情報の変更」も行わなければならないと記載されているので、変更後の名前と支払いを行っているクレジットカードの名義が違うと具体的に確認が入った時にアカウントが止まる可能性があります。

となると念には念をという考えであれば広告費の入金を銀行振り込みで行い、
振り込み名を登録名に合わせるというやり方が最もツッコまれる可能性が低いと思われます。

とは言え私が実際に試しているわけではないのであくまで「大丈夫だろう」という認識です。

■ 名前を出してもいい別の人間を従業員を追加する。

自分以外の名前を出してもいい人間をYahooプロモーション広告の従業員に追加して、特定商取引法をその名前に合わせる事で自分の名前を特商法に記載せずに済みます。名前を借りるという事ですね。

 

■ Yahooプロモーション広告のアカウントを株式会社など法人名にする。

登録情報の企業情報を今まで個人事業主だったものを株式会社に変更する。
法人であれば個人名は不要なので今のままの屋号に株式会社を付ければOK。

ですが、架空の法人になるので万が一法人の証明書を出すなどになったらアウトですね。
そんな話聞いた事はないですが。。

 

以上3つが自分の本名を出さない方法です。

とは言えこれらの方法はYahooの指示を素直に守っているのではなく
誤魔化しているだけなのでこれでOKかといえばOKではないです。

実名を記載すればそれでOKなのですが、
どうしても名前を記載することに抵抗のあるという方は上記を参考にしてください。

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